【現況測量・高低(レベル)測量】
現況測量は当該土地の現在の状況ありのままを測量します。
境界確定測量と違い隣接土地所有者との立会い確認は行わず、占有状況や既存境界標などからおおよその
土地の範囲を想定し測量します。境界確定測量ほど費用・作業日数ともにかかりませんが、現況測量成果を
用いての分筆登記や地積更正登記は出来ません。
建築確認や設計上における最低限必要な測量です。
開発行為等の許可申請手続きにおいては、単に開発区域内の現況測量図のみならずその周辺道路や
その他の公共施設等についても調査し図面中への表示を要します。
(参考)
建物を新築する場合、その敷地が一定の条件を備えた道路等に接していないと確認申請は認められません。
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならず、幅員4m未満で2項道路に該当
する場合、現在の道路中心線から2m後退した線が境界線とみなされ、後退した部分には建築物や塀等の構造
物を築造できない等、建築基準法で定められています。
建築には都市計画法や農地法などさまざま規制や条件がありますので、事前に十分な調査や担当部署との
打合せ等が必要となります。
【真北測量】
用途地域・建築条件により真北測量が必要になる場合、真北測量のみ、または現況測量とあわせてご依頼下さい。
