境界確定測量

【土地の売買による境界確定】
土地を売買される場合で、実測面積による場合は隣接土地所有者との立会いにより、お互いに境界
を確認し境界確認書を取り交わします。
民民の境界確認以外に道路や水路との境界においても確認や確定を必要とします。
この場合、当該道路や水路等の管理者(市・区役所や各行政区の建設事務所等)との立会いを
必要とし、境界確定協議書を取り交わします。

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【土地の分筆登記】
土地分筆登記の際、その土地の面積は隣接土地所有者の合意のもとに確定されていなければならず、
お互いに境界を確認している事実を担保するため、境界確認書を添付し登記申請いたします。

また、公簿面積と実際の面積に大きな差異を生じている場合、分筆前に地積更正登記が必要です。

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