建物を新築した時・分譲住宅を購入した場合には建物表題登記をしなければなりません。
所有権の登記をする前段として新たに開設した登記簿にその建物の種類・構造・床面積等を
記載し、敷地と建物の位置関係等を表示します。
登記の申請人が所有者であることを証明するため、以下のような書類が必要
となります。
・建物表題登記申請情報
・所有者の住所を証する情報
・所有権を証する書面(不動産登記法 準則87条)
・各階平面図・建物図面
この表題登記が完了すると司法書士の先生により所有権保存登記を行います。
