建物を取り壊したり倒壊等により滅失した場合は建物滅失登記を申請します。 (建物滅失登記手続を面脱すると固定資産税がいつまでも徴収されている場合があるので 注意が必要です。)
・解体業者の証明書 ・建物の登記済証または印鑑証明書 ※建物滅失登記ではその建物に担保が設定してある場合担保を抹消するか、 あらかじめ担保権者の承諾を得た上で滅失の申請をする必要があります。