

●建物を新築した時にその建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積など)や
所有者の情報を登記簿に記載し、後の権利の登記の客体(目的物)を表示します。
●土地上に未登記建物があり金融機関から融資を受ける際には必ず登記をする必要
があります。
●建物を増築・改築し面積が増減した場合
●新たに附属建物(車庫や倉庫など)を新築した場合
●売買などの際に登記簿と現況が違う場合
●居宅だったものを店舗に用途変えをした時
●建物を取壊した場合
●存在しない建物が登記簿上残っている場合
●相続などにより建物を分割する場合
●賃貸マンションを分譲する場合