土地の分筆登記

分筆登記を申請する場合、隣接土地所有者と境界確認立会いを行い、境界についてお互い合意のもと
その土地の面積が確定されている必要があり、境界確定測量が必要となります。
ただし近年作成された当該土地または隣接土地の地積測量図があり、現地が図面と一致している場合は、
境界確定測量は不要です。

また分筆登記は売買による土地の有効活用などに用いられますが、市町村によっては条例で一定の面積未満
の分筆をした場合、建築の許可が下りない場合がありますので、事前に担当部署での確認が必要です。


【土地の分筆登記に必要な書類】

・分筆後の地積測量図
・申請人の委任状
 (申請人が相続人の場合は相続人全員の委任状)
・民民の境界確認を証明する書類
・官有地(道路・水路等)との境界確定証明書類
・申請人が法人の場合は3ヶ月以内の資格証明書

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