千葉市〜江戸川区近辺の測量、分筆、境界の確認、建物の登記は親切・丁寧・確かな技術のいとう土地家屋調査士事務所へ

 測量業務、境界の確認、境界確定測量


境界の確認・境界確定測量

土地の境界確定測量が必要となる場合。
●境界が不明なので隣地立会いのもと境界標を設置したい
●将来(次世代に)、境界紛争などがおこらぬよう、今のうちに境界を明確にしておきたい
●登記簿上の面積と実際の土地面積に大きな違いがあり、是正しておきたい
●登記簿上の面積と実際の面積の差異を是正し、固定資産税削減や借地契約上の面積を正確にしたい
●法務局備付けの公図と現地で隣地との境界線が違うので直したい ( 地図訂正 )
●相続の遺産分割により土地を分筆する必要がある
●土地売却のため境界を確定させる必要がある ( 買主から境界確定を求められた場合など )


隣地との境界がはっきりしている、ということがとても大事です。
ご自分の土地の現状を確認してみて下さい。
 @ ご自分の土地と隣地との境界が明確になっているか
 A 隣地との境界に、境界標が設置されているか
 B お隣と立会いを行い、境界確認書を取交してあるか
 C 道路境界の位置は確定しているか、将来道路のセットバックの必要はないか
 D 土地の図面 (地積測量図・実測図) は存在するか
 E 権利証 (登記済証) の所在ははっきりしているか
 F 土地を購入した時に、境界を確認しているか
 G 固定資産税を余計に支払っていないか (実際の面積より多く登記されている場合など)

不明な点があれば境界の専門家、土地家屋調査士へ相談して下さい。
土地を売却する、資産活用として建物を建てる、相続税対策として物納できる状態にしておくなど、
有効活用できる状態にしておいてこそ、土地は資産として活きてきます。
また、相続により受け継いできた土地などでは、往々にして隣地との境界についてはよくわからない、
亡くなった親から聞いていないなどにより境界線が不明なこともあるのではないでしょうか。
後々になって隣地と境界について揉めたりしないよう、測量して境界確認書を取交しておくことで
不要なトラブルを回避できます。

お隣さまから境界について立会いを求められた場合
土地の測量を行った業者(土地家屋調査士や測量士)は、当該地だけでなく隣地も含めて測量しており、
境界確認の立会い時にその根拠となる資料提示や説明をしてくれると思います。
その際には境界確認書を取交しておきましょう。
境界を確認しておくことは、お隣さまだけでなくご自分の土地の価値も高めることになります。

【測量費用について】
土地の広狭、形状、隣接土地所有者数、測量の目的、内容により異なりますが、
いとう事務所は適正な安心価格で対応させていただいております。
フォームメールまたはお電話にて、お気軽にご相談下さい。
ご相談については夜間、土日も無料にて対応いたしております。
( ※ お急ぎの場合はお電話にてご相談下さい )

 現況測量・高低測量・真北測量


建物の建築計画や設計などの事前調査に

現況測量・高低測量(レベル)
現況測量は土地の現況や占有状況を測量するものです。
境界確定測量のようにお隣さまとの境界立会い確認は行わず、占有状況や既存境界標などから
土地の範囲を想定・把握して測量しますので、正確な敷地面積は求められませんので、概算の求積になります。
従って、現況測量成果を用いての分筆登記や地積更正登記は出来ません。
建築確認や設計上における最低限必要な測量です。
また、相続税算定のための敷地面積確認などに利用されます。

真北測量
用途地域・建築条件により真北測量が必要になる場合の測量です。真北の位置を正確に算出します。



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