土地に関する登記
土地の分筆登記
土地の分筆登記をする場合には、隣接地との境界を確認し境界についてお互い合意のもとに
土地の面積が確定されている必要がありますので、境界確定測量が必要となります。
● 宅地開発・分譲により土地を分割する場合
● 相続、贈与のために土地を分割する場合
● 土地を分筆し一部の土地を売る場合 (売買)
● 宅地の一部が道路や農地になっている場合、分筆して固定資産税に正確に反映させたい、など。
土地の合筆登記
相続による遺産分割をする場合などに、複数ある土地をいちど一筆にまとめ、
再度各相続人の持分に分割し直すなど。
地目変更の登記
農地を駐車場や宅地へ用途変えをした場合など、登記簿上の地目と現況の地目を合致させます。
※市街化調整区域内の農地は原則として一般住宅を建築できず、農地以外へ用途変えする場合には
都道府県知事の許可が必要となるなど、農地法・都市計画法等による制限がありますので注意が必要です。
ただし、市街化調整区域の指定以前に宅地であったことを証明できる場合には、再建築可能な事例もありますので
ご相談下さい。
地積更正登記
分筆しようとする土地の面積が登記簿上の面積と大幅に異なる場合、分筆登記の前提として、
地積更正登記をする必要があります。下記の場合に地積更正登記が必要です。
● 公簿上の面積 (登記簿) と実際の土地面積が大幅に違う
※登記簿よりも実際の面積が少ない場合、過剰に支払っている固定資産税の減税になる場合があります。
● 売買の際に、契約上、実測面積に是正する必要がある場合
● 公図に表示されている土地の形状・隣接地との位置関係が実際の専有関係と違う場合 ( 地図訂正 )