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建物に関する登記


建物を新築した場合の登記

建物を新築した場合は、その建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積など)や所有者の情報を
登記簿に記載し、後の権利の登記の客体(目的物)を表示します。
土地と同じく建物にも登記は必要です。
土地家屋調査士が所有者から依頼を受け、調査及び資料・図面作成、建物表題登記申請を行います。
建物表題登記が完成すると、後は司法書士による所有権保存の登記です。
ここまで行ってはじめて第三者に対し、この建物が自分の所有物であることを主張できるようになります。



建物の表題変更登記

下記のような場合、建物の表題変更登記が必要です。
●建物を増築・改築し面積が増減した場合
●新たに附属建物(車庫や倉庫など)を新築した場合
●居宅だったものを店舗に用途変えをした時、など



建物の滅失登記

建物を取り壊した時や、実際は建物が存在しないのに登記簿上にはまだ昔の建物が存在する場合は、
建物滅失登記を申請します。
建物滅失登記手続を面脱すると固定資産税がいつまでも徴収されている場合があるので注意が必要です。



建物の分割登記・区分登記・合併登記

一つの建物として登記されている居宅と倉庫を、一方のみを売買する場合には分割登記を行います。
相続の際には建物分割登記や建物区分登記が利用されます。

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