建物を新築した場合の登記
建物を新築した場合は、その建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積など)や所有者の情報を登記簿に記載し、後の権利の登記の客体(目的物)を表示します。
土地と同じく建物にも登記は必要です。
土地家屋調査士が所有者から依頼を受け、調査及び資料・図面作成、建物表題登記申請を行います。
建物表題登記が完成すると、後は司法書士による所有権保存の登記です。
ここまで行ってはじめて第三者に対し、この建物が自分の所有物であることを主張できるようになります。
いとう土地家屋調査士事務所
〒263-0043
千葉市稲毛区小仲台8-26-10-2号
TEL:043-255-7498
FAX:043-301-2918